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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順位表による先順位者お一人に支給されます。(後順位者に受給権を譲渡することはできません。)
順位 | 対象者 | 支給要件 | |||||||
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1 | 弔慰金の受給権者 | 主に戦没者の配偶者(遺族以外の者と結婚していない妻など) | |||||||
2 | 子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含む | |||||||
3 |
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以上のすべての要件を満たしているか否かで順位が入れ替わります。 |
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4 |
三親等内家族 |
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった。 |
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債です。
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
瀬戸内市福祉部福祉課(瀬戸内市役所 本庁舎西棟1階)
月~金曜日 午前8時30分~午後5時00分 ※閉庁日(土日・祝祭日・年末年始)を除く
持参いただくもの
・本人確認書類
・請求者の戸籍抄本
※前回受給者以外の請求の場合は、追加で戸籍書類等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
※任意代理人による請求の場合は委任状が必要です。また、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要となります。
※過去の受給者や今回の請求者の状況により、請求に必要な書類が異なります。請求手続きの内容によっては、一度で手続きが終了しない場合もありますので、ご了承ください。
「特別弔慰金の支給」を装った詐欺などにご注意ください。
瀬戸内市や厚生労働省などが、直接ご自宅に伺って特別弔慰金のお話をすることは絶対にありません。
また、特別弔慰金の支給のために、ATM(銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどに設置している現金自動預払機)の操作をお願いすることや、「手数料」や「登録料」などの振込や支払を求めることもありません。
振り込め詐欺などが疑われる場合は、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。